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鉱業登録令 第四十八条 (租鉱権の放棄による消滅の登録)

昭和二十六年政令第十五号政令
(租鉱権の放棄による消滅の登録)

第四十八条

租鉱権の放棄による消滅の登録は、鉱業法第八十二条の規定により放棄することができない場合を除き、登録名義人だけで申請することができる。

2前項の規定による申請をするときは、鉱業法第八十二条の規定により租鉱権を放棄することができない場合に該当しないことを証する書面を添附しなければならない。

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