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鉱業法 第八十二条 (放棄)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(放棄)

第八十二条

租鉱権者は、租鉱料を支払うべきときは、六箇月前に予告し、又は期限の到来しない六箇月分の租鉱料を支払わなければ、租鉱権を放棄することができない。但し、天災その他避けることのできない事由によつて、租鉱権を設定した目的を達することができなくなつたときは、この限りでない。

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