(放棄)
第八十二条
租鉱権者は、租鉱料を支払うべきときは、六箇月前に予告し、又は期限の到来しない六箇月分の租鉱料を支払わなければ、租鉱権を放棄することができない。但し、天災その他避けることのできない事由によつて、租鉱権を設定した目的を達することができなくなつたときは、この限りでない。
租鉱権者は、租鉱料を支払うべきときは、六箇月前に予告し、又は期限の到来しない六箇月分の租鉱料を支払わなければ、租鉱権を放棄することができない。但し、天災その他避けることのできない事由によつて、租鉱権を設定した目的を達することができなくなつたときは、この限りでない。