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鉱業法 第八十一条 (消滅の請求)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(消滅の請求)

第八十一条

一般採掘権者は、租鉱権者が租鉱料を支払うべき場合において、その支払を遅滞したときは、三月以上の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行しないときは、租鉱権の消滅を請求することができる。

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