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鉱業法 第八十条 (採掘権の変更と租鉱権)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(採掘権の変更と租鉱権)

第八十条

一般採掘権者は、租鉱区について鉱区の減少又は分割の出願をしようとするときは、あらかじめ租鉱権者の承諾を得なければならない。一般採掘権の上に租鉱権が存する場合において、一般採掘権を放棄しようとするときも、同様とする。

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