(行為の効力の承継)
第七十九条
租鉱権の設定又は租鉱区の増加があつたときは、この法律の規定により一般採掘権者がした手続その他の行為は、租鉱権の範囲内において、租鉱権者に対しても、その効力を有する。
2租鉱権の消滅又は租鉱区の減少があつたときは、この法律の規定により租鉱権者がした手続その他の行為は、第二十一条第一項の規定により設定された採掘権(以下「一般採掘権」という。)の範囲内において、一般採掘権者に対しても、その効力を有する。ただし、一般採掘権の消滅による租鉱権の消滅の場合は、この限りでない。