条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
鉱業法
› 第七十八条
鉱業法 第七十八条 (租鉱区の増減)
昭和二十五年法律第二百八十九号
法律
(租鉱区の増減)
第七十八条
租鉱権者及び一般採掘権者は、租鉱区を増減することができる。
2
前条
の規定は、租鉱区の増減に準用する。
e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業法第七十八条(租鉱区の増減)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第77条
この条文を参照している条文
第136条
鉱業法関係手数料令 第1条
鉱業法施行規則 第24条
← 第七十七条(設定の申請)
鉱業法 目次
第七十九条(行為の効力の承継) →