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鉱業法 第七十八条 (租鉱区の増減)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(租鉱区の増減)

第七十八条

租鉱権者及び一般採掘権者は、租鉱区を増減することができる。

2前条の規定は、租鉱区の増減に準用する。

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