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鉱業法施行規則 第二十四条 (租鉱区の増減の申請)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(租鉱区の増減の申請)

第二十四条

第七十八条第一項の規定により租鉱区の増減の申請をしようとする者は、様式第十五による申請書に様式第二十六に準じて作成した区域図三葉その他同条第二項において準用する法第七十七条第一項に定める書類を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。この場合において、区域図には、租鉱区と増減しようとする土地の区域及び租鉱権が設定されている採掘権の鉱区との関係を明示しなければならない。

2前条第二項及び第三項(第一号及び第七号を除く。)の規定は、前項の申請に準用する。

3第四条第二項の規定は、第一項の申請書に準用する。

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