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鉱業法施行規則 第二十四条の二 (登録免許税の納付)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(登録免許税の納付)

第二十四条の二

租鉱権の設定または変更の認可の通知を受けた者は、所定の登録免許税の額に相当する登録免許税の領収証書または印紙をはつた納付書に通知書を添えて、法第七十七条第四項に規定する期間内に、経済産業局長に提出しなければならない。

2第十七条第三項の規定は、前項の場合に準用する。

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