(存続期間の延長の申請) 第二十五条 法第七十六条第四項の規定により租鉱権の存続期間の延長の申請をしようとする者は、様式第十六による申請書に採掘の実績を説明する書面および図面ならびに契約書を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗