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鉱業法 第七十六条 (存続期間及びその延長)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(存続期間及びその延長)

第七十六条

租鉱権の存続期間は、登録の日から十年以内とする。

2前項の期間は、その満了に際し、延長することができる。

3前項の規定により延長する期間は、五年をこえることができない。

4租鉱権者及び一般採掘権者は、第二項の規定により存続期間を延長しようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、契約書を添えて経済産業大臣に申請し、その認可を受けなければならない。

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