(存続期間及びその延長)
第七十六条
租鉱権の存続期間は、登録の日から十年以内とする。
2前項の期間は、その満了に際し、延長することができる。
3前項の規定により延長する期間は、五年をこえることができない。
4租鉱権者及び一般採掘権者は、第二項の規定により存続期間を延長しようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、契約書を添えて経済産業大臣に申請し、その認可を受けなければならない。
租鉱権の存続期間は、登録の日から十年以内とする。
2前項の期間は、その満了に際し、延長することができる。
3前項の規定により延長する期間は、五年をこえることができない。
4租鉱権者及び一般採掘権者は、第二項の規定により存続期間を延長しようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、契約書を添えて経済産業大臣に申請し、その認可を受けなければならない。