条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業法 第七十五条

昭和二十五年法律第二百八十九号法律

第七十五条

同一の鉱区中同一の区域においては、二以上の租鉱権を設定することができない。但し、前条の場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業法第七十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十四条(設定) 鉱業法 目次 第七十六条(存続期間及びその延長) →