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鉱業法施行規則 第二十三条 (設定の申請)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(設定の申請)

第二十三条

第七十七条第一項の規定により租鉱権の設定の申請をしようとする者は、様式第十四による申請書に、様式第二十六に準じて作成した区域図三葉その他同項に定める書類を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。この場合において、区域図には、租鉱権を設定しようとする土地の区域と租鉱権の目的となる採掘権の鉱区との関係を明示しなければならない。

2前項の場合において、鉱床を特定したときは、区域図に平面図および断面図に分けて作成した鉱床図ならびにその説明書を添えなければならない。

3第一項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 租鉱権者となろうとする者の戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又は日本国民若しくは日本国法人であることを証する書面
  2. 様式第二の一による事業計画書
  3. 租鉱権者となろうとする者の事業に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びにこの資金の調達方法を確認すべき書類
  4. 租鉱権者となろうとする者が法人である場合にあつては、直前三年の貸借対照表及び損益計算書、定款並びに役員の履歴書
  5. 租鉱権者となろうとする者の主たる技術者の履歴書
  6. 租鉱権者となろうとする者の鉱物の掘採に係る体制を記載した書面
  7. 租鉱権者となろうとする者が法第二十九条第一項第三号イからハまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
  8. その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類

4第四条第二項の規定は、第一項の申請書に準用する。

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