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鉱業登録令 第四十八条の二 (採掘権の消滅等による租鉱権の消滅等の登録)

昭和二十六年政令第十五号政令
(採掘権の消滅等による租鉱権の消滅等の登録)

第四十八条の二

経済産業大臣は、租鉱権が設定されている採掘権について、取消し若しくは放棄による消滅の登録をするとき、又は採掘鉱区のうち租鉱権が設定されている部分について鉱区の減少の登録をするとき(第四十二条に規定する場合を除く。)は、その登録と同時に、当該租鉱権の消滅又は変更の登録をしなければならない。

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