条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業登録令 第四十九条 (抵当権が設定されている採掘権)

昭和二十六年政令第十五号政令
(抵当権が設定されている採掘権)

第四十九条

経済産業大臣は、抵当権が設定されている採掘権について、取消し又は放棄による消滅の登録をするときは、その登録と同時に、採掘権が競売の目的の範囲内でなお存続する旨の記載をしなければならない。ただし、鉱業法第五十二条から第五十四条までの規定による採掘権の取消しの場合は、この限りでない。

2経済産業大臣は、抵当権者が競売の請求をしないとき、又は競売に係る差押えの登録をした後、その登録の抹消の嘱託があり、これに基づき登録を抹消したときは、前項の記載を抹消しなければならない。

3経済産業大臣は、競売による採掘権の移転の登録をするときは、その登録と同時に、第一項の登録及び記載を抹消しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業登録令第四十九条(抵当権が設定されている採掘権)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条の二(採掘権の消滅等による租鉱権の消滅等の登録) 鉱業登録令 目次 第五十条(試掘権等に関する消滅の登録) →