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鉱業登録令 第五十条 (試掘権等に関する消滅の登録)

昭和二十六年政令第十五号政令
(試掘権等に関する消滅の登録)

第五十条

経済産業大臣は、試掘権又は租鉱権が存続期間の満了により消滅したときは、その消滅の登録をしなければならない。

2経済産業大臣は、租鉱権者が鉱業法第八十七条において準用する同法第十七条の規定に該当するに至つたこと又は混同により租鉱権が消滅したときは、その消滅の登録をしなければならない。

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