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鉱業法 第十七条 (鉱業権者の資格)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(鉱業権者の資格)

第十七条

日本国民又は日本国法人でなければ、鉱業権者となることができない。但し、条約に別段の定があるときは、この限りでない。

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