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鉱業法 第十七条 (鉱業権者の資格)
昭和二十五年法律第二百八十九号
法律
(鉱業権者の資格)
第十七条
日本国民又は日本国法人でなければ、鉱業権者となることができない。但し、条約に別段の定があるときは、この限りでない。
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この条文を参照している条文
第87条
鉱業登録令 第50条
鉱業登録令 第51条
この条文が引用された裁判例
管理職選考受験資格確認等請求事件
最高裁判所 平成17年1月26日 平成10(行ツ)93
破棄自判
国籍確認請求控訴事件
東京高等裁判所 昭和57年6月23日 昭和56(行コ)27
国籍確認請求事件
東京地方裁判所 昭和56年3月30日 昭和53(行ウ)175
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