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鉱業法 第十六条

昭和二十五年法律第二百八十九号法律

第十六条

同一の地域においては、二以上の鉱業権を設定することができない。但し、異種の鉱床中に存する鉱物を目的とする場合及び第四十六条の場合は、この限りでない。

2前項但書の場合においては、鉱業権者は、互にその権利を制限される。

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(土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。

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