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奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令 第二十二条

昭和二十八年政令第四百十二号政令

第二十二条

前条第一項の規定により試掘権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者がその試掘鉱区と重複して当該鉱物を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、その重複する部分については、鉱業法第十六条及び第三十条の規定は、適用しない。

2前条の規定により試掘権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者がその試掘鉱区の全部を含む区域について当該鉱物を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、鉱業法第十四条第二項の規定は、適用しない。

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