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奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令 第二十五条

昭和二十八年政令第四百十二号政令

第二十五条

通商産業局長は、第二十一条又は第二十二条の規定による出願を除き、法の施行の日から六十日以内に鉱業権の設定の出願があつたときは、その出願を許可してはならない。

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