第二十四条
土地の所有者が法の施行の際現に新鉱物を掘採している者又は新鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有する者から契約又は慣習により代償を受けている場合については、鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第十三条に定める経過措置の例による。
土地の所有者が法の施行の際現に新鉱物を掘採している者又は新鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有する者から契約又は慣習により代償を受けている場合については、鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第十三条に定める経過措置の例による。