条文くん法令検索 AIに質問する

奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令 第二十四条

昭和二十八年政令第四百十二号政令

第二十四条

土地の所有者が法の施行の際現に新鉱物を掘採している者又は新鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有する者から契約又は慣習により代償を受けている場合については、鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第十三条に定める経過措置の例による。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第二十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令 目次 第二十五条 →