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奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令 第二十三条

昭和二十八年政令第四百十二号政令

第二十三条

第二十一条第一項又は前条第一項の規定により鉱業権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者は、その鉱区が当該鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする他人の鉱区と重複するときは、その重複する部分については、鉱業法第五条の規定にかかわらず、その他人が登録を受けた鉱物を掘採し、及び取得することができない。

2第二十一条第一項又は前条第一項の規定によりその設定の出願をし、その設定の登録を得た鉱業権の鉱区と当該鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする鉱業権の鉱区と重複するときは、鉱業権者は、その重複する部分において鉱物を掘採しようとするときは、他の鉱業権者と協議しなければならない。

3前項の協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、鉱業権者は、通商産業局長の決定を申請することができる。

4鉱業法第四十七条第二項から第六項までの規定は、前項の決定に準用する。

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