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奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の施行に伴う鉱業権の設定の出願の手続等に関する省令
› 第八条
奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の施行に伴う鉱業権の設定の出願の手続等に関する省令 第八条
昭和二十八年通商産業省令第六十一号
府省令
第八条
規則
第四十九条
から
第五十六条
までの規定は、令第二十三条第四項で準用する鉱業法
第四十七条第二項
の規定による意見の聴取に準用する。
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「奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の施行に伴う鉱業権の設定の出願の手続等に関する省令第八条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
鉱業法施行規則 第49条
鉱業法施行規則 第56条
奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第47条
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