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奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の施行に伴う鉱業権の設定の出願の手続等に関する省令 第七条 (決定の申請)

昭和二十八年通商産業省令第六十一号府省令
(決定の申請)

第七条

令第二十三条第三項の規定により決定の申請をしようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書に、鉱床の関係図および重複鉱区の鉱業権者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかつたときは、その理由書)を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。

  1. 申請人の氏名または名称および住所
  2. 重複鉱区の鉱業権者の氏名または名称および住所
  3. 当該鉱区および重複鉱区の所在地
  4. 当該鉱業権および重複鉱区の鉱業権の登録番号
  5. 申請の目的および理由

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