(決定の申請)
第七条
令第二十三条第三項の規定により決定の申請をしようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書に、鉱床の関係図および重複鉱区の鉱業権者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかつたときは、その理由書)を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。
- 一申請人の氏名または名称および住所
- 二重複鉱区の鉱業権者の氏名または名称および住所
- 三当該鉱区および重複鉱区の所在地
- 四当該鉱業権および重複鉱区の鉱業権の登録番号
- 五申請の目的および理由
令第二十三条第三項の規定により決定の申請をしようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書に、鉱床の関係図および重複鉱区の鉱業権者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかつたときは、その理由書)を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。