(用語) 第一条 この省令において使用する用語は、奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令(以下「令」という。)第二十条から第二十五条までにおいて使用する用語の例による。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗