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奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の施行に伴う鉱業権の設定の出願の手続等に関する省令 第一条 (用語)

昭和二十八年通商産業省令第六十一号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令(以下「令」という。)第二十条から第二十五条までにおいて使用する用語の例による。

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