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奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令 第二十条 (鉱業法関係)

昭和二十八年政令第四百十二号政令
(鉱業法関係)

第二十条

法の施行の際現に奄美群島において適用されている採掘権及び試掘権に関する法令(以下「旧法」という。)による試掘権者若しくは採掘権者若しくは採掘権の賃借人又はこれらの承継人及び現に奄美群島において鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の適用鉱物であつて、旧法の適用鉱物以外のもの(以下「新鉱物」という。)を掘採している者又はその承継人は、法の施行の日から六月間は、鉱業法第七条の規定にかかわらず、従前の例により当該鉱物を掘採することができる。

2前項の規定により鉱物を掘採することができる者(旧法による採掘権の賃借人又はその承継人を除く。)が法の施行の日から六月以内に当該試掘権若しくは採掘権の区域又は当該掘採区域について当該鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をした場合において、出願の却下若しくは不許可の通知を受けるまで、鉱業法第四十三条の規定によつて許可がその効力を失うまで、又は鉱業権の設定の登録があるまで、当該出願の区域について、前項と同様とする。

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