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奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令 第十八条 (火薬類取締法関係)

昭和二十八年政令第四百十二号政令
(火薬類取締法関係)

第十八条

火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、同法附則第四項から第九項までに定める経過措置の例による。

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