(火薬類取締法関係) 第十八条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、同法附則第四項から第九項までに定める経過措置の例による。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗