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奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令 第十七条

昭和二十八年政令第四百十二号政令

第十七条

旧組合は、商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第一条第一項第三条第一項、第三項及び第四項、第七条第一項第二十七条第一項第二十八条第一項第六号並びに第二十九条第一項第三号、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第三項第二号及び第四条第二項並びに中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)第二条第二号の規定の適用については、中小企業等協同組合とみなす。

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