(鉱山保安法関係)
第七条
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)及び労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の適用に関しては、第二十条の規定により鉱物を掘採することができる者は、鉱山保安法第二条第一項の鉱業権者と、その者が掘採の事業を行う事業場は、同条第二項の鉱山と、その事業場において掘採の事業に従事する者は、同条第三項の鉱山労働者とみなす。
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)及び労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の適用に関しては、第二十条の規定により鉱物を掘採することができる者は、鉱山保安法第二条第一項の鉱業権者と、その者が掘採の事業を行う事業場は、同条第二項の鉱山と、その事業場において掘採の事業に従事する者は、同条第三項の鉱山労働者とみなす。