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奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令 第四条 (アルコール専売法関係)

昭和二十八年政令第四百十二号政令
(アルコール専売法関係)

第四条

昭和二十九年四月一日に奄美群島において所持され、又は所有されているアルコールは、アルコール専売法の適用に関しては、政府がアルコール専売法第十九条の価格をもつて売り渡したものとみなす。

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