(アルコール専売法関係) 第四条 昭和二十九年四月一日に奄美群島において所持され、又は所有されているアルコールは、アルコール専売法の適用に関しては、政府がアルコール専売法第十九条の価格をもつて売り渡したものとみなす。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗