(中小企業等協同組合法関係)
第八条
法の施行の際現に奄美群島において適用されている旧産業組合法(明治三十三年法律第三十四号)又は商工協同組合に関する法令(以下「旧組合法」と総称する。)による産業組合又は商工協同組合(以下「旧組合」と総称する。)については、法の施行後も、なお旧組合法の規定の例による。
2前項の規定によりその例によるものとされた旧組合法の規定による行政機関の権限(登記に関するものを除く。)は、旧組合法の規定にかかわらず、鹿児島県知事が行うものとする。
法の施行の際現に奄美群島において適用されている旧産業組合法(明治三十三年法律第三十四号)又は商工協同組合に関する法令(以下「旧組合法」と総称する。)による産業組合又は商工協同組合(以下「旧組合」と総称する。)については、法の施行後も、なお旧組合法の規定の例による。
2前項の規定によりその例によるものとされた旧組合法の規定による行政機関の権限(登記に関するものを除く。)は、旧組合法の規定にかかわらず、鹿児島県知事が行うものとする。