条文くん法令検索 AIに質問する

奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令 第十六条

昭和二十八年政令第四百十二号政令

第十六条

旧産業組合法による組合(以下「旧産業組合」という。)が第十一条第一項の規定により中小企業等協同組合になつた場合において、その旧産業組合が無限責任又は保証責任の組合であつたときは、その旧産業組合の組合員で中小企業等協同組合の組合員となつたものは、組織変更前に生じた旧産業組合の債務については、旧産業組合法第二条第二項の規定による責任を免かれることができない。

2前項の規定による責任は、第十一条第一項の規定による組織変更の後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令 目次 第十七条 →