第十六条
旧産業組合法による組合(以下「旧産業組合」という。)が第十一条第一項の規定により中小企業等協同組合になつた場合において、その旧産業組合が無限責任又は保証責任の組合であつたときは、その旧産業組合の組合員で中小企業等協同組合の組合員となつたものは、組織変更前に生じた旧産業組合の債務については、旧産業組合法第二条第二項の規定による責任を免かれることができない。
2前項の規定による責任は、第十一条第一項の規定による組織変更の後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。