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鉱業法 第七条 (鉱物の掘採及び取得)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(鉱物の掘採及び取得)

第七条

まだ掘採されない鉱物は、鉱業権によるのでなければ、掘採してはならない。但し、左の各号に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 可燃性天然ガスを営利を目的としないで、単に一家の自用に供するとき。
  2. 鉱業権の目的となつていない石灰石、ドロマイト又は耐火粘土を営利を目的としないで、単に一家の自用に供するとき。

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附則

附則第三条若しくは第四条の規定による鉱業権の設定の出願に係る掘採区域若しくは権利を行使することができる土地の区域又は附則第三条、第四条若しくは前条第一項の規定によりその設定の出願をし、その設定の登録を得た鉱業権の鉱区と重複し、かつ、同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする試掘鉱区の試掘権者がその重複する部分と重複して試掘権の目的となつている鉱物を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、その重複する部分については、鉱業法第十六条及び第三十条の規定は、適用しない。

この法律の施行の際現に新鉱業法第百条の二第一項に規定する探査を行っている者は、施行日から起算して一月間(当該期間内に同項の許可の申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該探査を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

(鉱業法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
附則

附則第五条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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