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鉱業法 第六条の二 (特定鉱物)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(特定鉱物)

第六条の二

この法律において「特定鉱物」とは、鉱物のうち石油、可燃性天然ガスその他国民経済上重要な鉱物であつてその合理的な開発が特に必要なものとして政令で定める鉱物をいう。

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