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鉱業法 第六条 (租鉱権)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(租鉱権)

第六条

この法律において「租鉱権」とは、設定行為に基き、他人の鉱区において、鉱業権の目的となつている鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。

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(重複する区域の出願等)
附則

附則第三条又は第四条の規定により試掘権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者がその試掘鉱区と重複してウラン鉱又はトリウム鉱を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、その重複する部分については、鉱業法第十六条及び第三十条の規定は、適用しない。

2前三条の規定により試掘権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者がその試掘鉱区の全部を含む区域についてウラン鉱又はトリウム鉱を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、鉱業法第十四条第二項の規定は、適用しない。

新鉱業法第七十条の二第二項の規定は、施行日前に鉱業権者が旧鉱業法第六十七条の規定により特定鉱物の存在の確認を受けた場合については、適用しない。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(鉱業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に鉱業法第二十一条第一項の規定により設定された水銀鉱の掘採に係る鉱業権は、この法律の施行の日の前日において消滅するものとする。ただし、附則第二条の規定により水銀鉱を掘採する者については、同条に規定する期間は、当該鉱業権は存続するものとみなして、前条の規定による改正後の鉱業法の規定を適用する。

2この法律の施行の際現に鉱業法第二十一条第一項の規定により経済産業大臣に対してされている鉱業権の設定の出願については、この法律の施行後は、当該出願のうち水銀鉱の掘採に係る鉱業権の設定の出願は、されなかったものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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