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鉱業法 第百四十七条

昭和二十五年法律第二百八十九号法律

第百四十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第七条の規定に違反した者
  2. 前号の犯罪に係る鉱物を、情を知つて運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをした者
  3. 偽りその他不正の行為により鉱業権の設定又は移転の許可を受けた者

2過失により鉱区外又は租鉱区外に侵掘した者は、百万円以下の罰金に処する。

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