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鉱業法 第百四十八条

昭和二十五年法律第二百八十九号法律

第百四十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第百条の二第一項又は第百条の四第一項の規定に違反して探査を行つた者
  2. 偽りその他不正の行為により第百条の二第一項又は第百条の四第一項の許可を受けた者
  3. 第百条の六の規定による命令に違反した者

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