第百四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第百条の二第一項又は第百条の四第一項の規定に違反して探査を行つた者二偽りその他不正の行為により第百条の二第一項又は第百条の四第一項の許可を受けた者三第百条の六の規定による命令に違反した者 e-Gov法令検索で第百四十八条を開く ↗