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鉱業法 第百五十二条

昭和二十五年法律第二百八十九号法律

第百五十二条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第百四十七条第一項一億円以下の罰金刑

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