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鉱業法 第百条の六 (違反行為に対する措置)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(違反行為に対する措置)

第百条の六

経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る作業の中止、当該違反行為に係る探査に使用した装置若しくは物件の除去又は原状の回復を命ずることができる。

  1. 第百条の二第一項又は第百条の四第一項の規定に違反して探査を行つた者
  2. 次条第一項の規定により付された条件に違反した者

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