(探査の許可の取消し) 第百条の五 経済産業大臣は、第百条の二第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消すことができる。一その者が行う探査の方法が第百条の三第一号の基準に適合しなくなつたとき。二第百条の三第二号イ又はハに該当するに至つたとき。三その者が行う探査が第百条の三第三号から第五号までのいずれかに適合しなくなつたとき。四第百条の七第一項の規定により付された条件に違反したとき。五偽りその他不正の行為により第百条の二第一項又は前条第一項の許可を受けたとき。 e-Gov法令検索で第百条の五を開く ↗