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鉱業法 第百条の三 (探査の許可の基準)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(探査の許可の基準)

第百条の三

経済産業大臣は、前条第一項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。

  1. その申請に係る探査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
  2. その申請に係る者が次のいずれにも該当しないこと。
    1. この法律に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
    2. 第百条の五(第三号を除く。)の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
    3. 法人であつて、その業務を行う役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
  3. その申請に係る探査が、他人の鉱区で行われるものであつて、当該鉱区における他人の鉱業の実施を著しく妨害するものでないこと。
  4. その申請に係る探査が、他人の許可貯留区域等の直上の区域で行われるものであつて、当該許可貯留区域等における他人の貯留事業等の実施を著しく妨害するものでないこと。
  5. その申請に係る探査が、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。
  6. 前各号に掲げるもののほか、その申請に係る探査が内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。

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