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鉱業法施行規則 第四十四条の十二 (探査の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(探査の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)

第四十四条の十二

第百条の八第一項の合併又は分割の承認を受けようとする者は、様式第四十一による合併承認申請書又は様式第四十二による分割承認申請書に、次に掲げる書面を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

  1. 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
  2. 申請者が法第百条の三第二号イからハまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

2第百条の八第一項の合併又は分割の承認を受けようとする者は、その申請の際に、許可証を経済産業大臣又は経済産業局長に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。

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