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鉱業法施行規則 第四十四条の十一 (探査の軽微な変更等の届出)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(探査の軽微な変更等の届出)

第四十四条の十一

第百条の四第三項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第四十による届出書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 許可の年月日及び許可番号
  3. 変更の年月日
  4. 変更の内容
  5. 変更の理由

2前項の届出書には、前条第三号に掲げる事項に変更がある場合は、当該変更後の第四十四条の三第一項の図面を添えなければならない。

3第百条の四第三項の届出をしようとする者は、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合は、当該届出の際に、許可証を経済産業大臣又は経済産業局長に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。

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