(許可を要しない探査の軽微な変更) 第四十四条の十 法第百条の四第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一探査に使用する装置等の変更であつて、探査の装置が同種類でデータ取得範囲に大幅な変更がないもの二探査の期間の短縮三申請の区域の面積の減少又は十パーセント未満の増加 e-Gov法令検索で第四十四条の十を開く ↗