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鉱業法施行規則 第四十四条の十 (許可を要しない探査の軽微な変更)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(許可を要しない探査の軽微な変更)

第四十四条の十

第百条の四第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 探査に使用する装置等の変更であつて、探査の装置が同種類でデータ取得範囲に大幅な変更がないもの
  2. 探査の期間の短縮
  3. 申請の区域の面積の減少又は十パーセント未満の増加

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