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鉱業法施行規則 第四十四条の九 (探査の変更の許可の申請)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(探査の変更の許可の申請)

第四十四条の九

第百条の四第一項の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三十九による申請書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 許可の年月日及び許可番号
  3. 変更の内容
  4. 変更の理由

2前項の申請書には、法第百条の二第二項第一号又は第四十四条の三第一項に掲げる事項に変更がある場合は、当該変更後の同項の図面を添えなければならない。

3第百条の四第一項の変更の許可を受けようとする者は、当該申請に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合は、当該申請の際に、許可証を経済産業大臣又は経済産業局長に提出し、当該変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。

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