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鉱業法施行規則 第四十四条の八 (探査の方法に関する基準)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(探査の方法に関する基準)

第四十四条の八

第百条の三第一号の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 水管、下水道管、ガス管若しくは石油管(以下この号において「水管等」という。)が地下に設けられていると認められる場所又はその付近で行う探査においては、当該探査によつて水管等が損傷を受けることがないよう適切な措置を講ずること。
  2. 申請の区域の危険防止のために必要な措置を講ずること。
  3. 当該探査を適確に遂行できる実施体制によるものであること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、当該探査を適確に遂行する上で適切な実施計画によるものであること。

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