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鉱業法 第百条の二 (鉱物の探査の許可)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(鉱物の探査の許可)

第百条の二

鉱物の探査(鉱物資源の開発に必要な地質構造等の調査(鉱物の掘採を伴わないものに限る。)であつて、地震探鉱法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。)を行おうとする者は、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。

2前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に探査を行おうとする区域を表示する図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 申請の区域の所在地
  2. 探査の期間
  3. 探査の方法
  4. 氏名又は名称及び住所
  5. その他経済産業省令で定める事項

3経済産業大臣は、第一項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。

4前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る探査を行うときは、当該許可証を携帯していなければならない。

5第三項の許可証の再交付及び返納その他許可証に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。

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