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鉱業法施行規則 第四十四条の六 (許可証)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(許可証)

第四十四条の六

第百条の二第三項の許可証は、様式第三十七に次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 探査を行う区域の所在地
  2. 探査の期間
  3. 氏名又は名称及び住所
  4. 船舶の名称及び船舶番号
  5. 地震探鉱法又は第四十四条の二第二項各号に掲げる方法のうち該当するもの
  6. 許可の年月日及び許可番号
  7. 許可の条件

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