条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業法施行規則 第四十四条の二 (法第百条の二第一項の経済産業省令で定める方法等)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(法第百条の二第一項の経済産業省令で定める方法等)

第四十四条の二

第百条の二第一項に規定する地震探鉱法については、人工的に振動を起こすことで地震波を発生させ、その反射波を検知する方法をいう。

2第百条の二第一項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法のうち一定の区域を継続して使用するものであつて、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第二項の規定による排他的経済水域若しくは同法第二条の規定による大陸棚に係る海域又は領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第一条第一項の規定による領海若しくは内水(内水面を除く。)において行うものとする。

  1. 電磁法(電磁波を海底面近くで発生させ、生じた電磁場の変化を検知する方法をいう。)
  2. 集中的サンプリング探査法(底質を収集する機器を用いて、底質を集中的に収集する方法をいう。)

e-Gov法令検索で第四十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業法施行規則第四十四条の二(法第百条の二第一項の経済産業省令で定める方法等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十四条 鉱業法施行規則 目次 第四十四条の三(申請書の様式等) →