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鉱業法施行規則 第四十四条

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令

第四十四条

第百十九条の規定により供託した金銭または国債を取りもどそうとする者は、供託規則の手続による外、前条の承認を受けたことを証する書面を供託所に提出しなければならない。

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