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鉱業法施行規則 第四十三条 (供託物の取戻し)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(供託物の取戻し)

第四十三条

第百十九条の規定により供託した金銭又は国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの(以下この条において「振替国債」という。)を含む。以下この条及び次条において同じ。)の取戻しの承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

  1. 申請人の氏名又は名称及び住所
  2. 鉱業権又は租鉱権の登録番号
  3. 当該鉱区又は租鉱区について現に存する供託金額(供託物が振替国債以外の国債であるときは、その種類、記号、番号、枚数、券面額及び供託価格、供託物が振替国債であるときは、その銘柄及び金額)
  4. 取り戻そうとする金額(供託物が振替国債以外の国債であるときは、その種類、記号、番号、枚数、券面額及び供託価格、供託物が振替国債であるときは、その銘柄及び金額)
  5. 取り戻そうとする理由

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